EMBASSY OF BUSINESSにおける
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| 1) | 弊社コンサルティング業務 |
| 2) | 各種挨拶状の送付、送信 |
| 3) | 問い合わせへの対応 |
| 4) | その他、上記利用目的に付随する目的 |
(個人情報の第三者に対する開示)
第5条
弊社は、本人の同意なき限り、保有個人情報を第三者に開示または提供しない。但し、個人情報保護法等、法令で定められている場合を除く。
(個人情報の本人に対する開示、訂正、利用停止等)
第6条
弊社は、本人により、個人情報保護法に基づき、弊社が保有する本人の個人情報の開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去を請求された場合、個人情報取扱細則に定めるところにより、請求者に対して、請求者が請求の対象である個人情報に係る本人であることを確認のうえ、個人情報保護法等に従い、誠実かつ速やかに対応する。
(個人情報の外部委託)
第7条
弊社が、業務の一部を外部に委託する際、個人情報を委託先に預託する必要がある場合には、預託先が弊社の定める基準に合致しているかを調査し、守秘義務契約の締結等によって個人情報保護を義務づけるとともに、適切な個人情報の取扱がなされるよう委託先を監督する。
(保有個人情報の安全管理)
第8条
| 1 | 弊社は、従業者に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、個人情報の適切な取扱を徹底する。 |
| 2 | 弊社は、個人情報への不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等に対する必要かつ適切な措置を講じ、個人情報を安全に管理するように努める。 |
(漏えい等の発生した場合の対処)
第9条
| 1 | 弊社は、取り扱う個人情報の漏えい等が発生し、またはその発生が疑われるときは、速やかに事実関係を調査するとともに、その事実を当該本人に対して通知するよう努める。但し、本人の住所、電話番号及び電子メールアドレスが不明である時はこの限りではない。 |
| 2 | 前項の調査の結果、漏えい等の事実が判明したときは、弊社は、その事態を収拾するために適切な措置を講じる。 |
| 3 | 前2項の措置については、管理担当部長が責任をもって対処する。 |
以上
個人情報取扱細則
第1章 総則
(目的)
第1条
この細則は、EMBASSY OF BUSINESS(以下「弊社」という。)が取り扱う保有個人情報の開示等の手続について、従業者が遵守すべき事項を定める。
(定義)
第2条
本規程における用語の定義は、個人情報取扱規程に従う。
第2章 保有個人情報の開示に関する事項
(保有個人情報の開示手続)
第3条
本人の求めによる開示手続は、書面により、日本語で行うものとする。
(本人確認のための書類)
第4条
本人確認(代理人が代理人本人であることを確認することも含む)のための書類は、運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上をもって行うものとする。
(代理人であることを確認するための書類)
第5条
| 1 | 代理人が法定代理人である場合、法定代理権があることを証明するための書類は戸籍謄本、代理人が成年後見人である場合、成年後見人登記制度の登記事項の証明書(いずれも申請日より3ヶ月以内のもの)のほか、運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上とする。 |
| 2 | 委任による代理人である場合、代理権があることを証明するための書類は、本人の実印が押印された委任状及び本人の印鑑証明書(申請日より3ヶ月以内のもの)のほか、本人の運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上及び代理人の運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上とする。 |
| 3 | 前2項の措置については、管理担当部長が責任をもって対処する。 |
(開示等の回答)
第6条
| 1 | 弊社は、本人からの保有個人情報の開示等に対する回答は、申請者記載住所又は代理人住所あてに書面にて遅滞なく回答することとする。 |
| 2 | 該当する保有個人情報が存在しないときにはその旨を知らせる。 |
| 3 | 開示等に対応しない場合はその理由を回答する。 |
第3章 保有個人情報の訂正・追加・削除に関する事項
(訂正等)
第7条
弊社は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないという理由によって当該保有個人情報の訂正等を求められた場合には、法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該保有個人情報の内容の訂正等を行うこととする。
(訂正等を行わない場合)
第8条
弊社は、以下の事由に該当する場合は、申請された訂正等の対応を行わないこととする。
| 1) | 訂正等の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人情報に該当しない場合 |
| 2) | 本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないとはいえない場合 |
| 3) | 本人が識別される保有個人情報の内容の訂正等に法令の規程により特別の手続が定められている場合 |
| 4) | 利用目的の達成に必要でない場合 |
| 5) | 保有個人情報に該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認められない場合 |
| 6) | 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合 |
| 7) | 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合 |
第4章 保有個人情報の利用停止・消去に関する事項
(利用停止等)
第9条
弊社は、本人から、当該保有個人情報の利用停止等を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人情報の利用停止等を行うこととする。但し、当該保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに変わるべき措置をとるときは、利用停止等を行わないことができる。
(利用停止等を行わない場合)
第10条
弊社は、以下の事由に該当する場合は、申請された利用停止等の対応を行わないこととする。
| 1) | 保有個人情報に該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認められない場合 |
| 2) | 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場 |
| 3) | 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合 |
第5章 漏えい等の発生した場合の対処
(本人に対する通知)
第11条
漏えい等の事実の本人に対する通知は、郵便、電話もしくは電子メールのいずれか相当と認められる方法により速やかに行うよう努める。
附 則 この細則は、平成23年7月7日からこれを施行する